運営:鈴木健司社労士・精神保健福祉士事務所
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障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日を「初診日」といいます。障害年金の請求において「初診日」を特定することが一番大切です。①どの制度から給付されるのか(国民年金か厚生年金か)、➁保険料納付要件を満たしているか、③過去にさかのぼって請求できるか、が「初診日」を基準にして決まるからです。
具体的には、次の①~⑥を初診日として取扱うこととされています。
①初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
➁同一傷病で転医があった場合、最初に医師等の診療を受けた日
③過去の傷病が治癒し、再発した場合は、再発し医師等の診療を受けた日
④誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受
けた日
⑤じん肺(じん肺結核を含む)については、確定診断された日
⑥障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の
傷病の初診日
これらの日は、「受診状況等証明書」という書類を医療機関等で作成してもらうことで証明します。本人申立のみの資料や医療機関や医師が証明したもの以外の資料では、初診日の証明として取り扱われない場合があるので、注意が必要です。
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一般社会常識に照らして、「もし前の傷病がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろう」と認められる場合には、「相当因果関係あり」とされ、前後の傷病は同一傷病とみなされます。そして、その場合の初診日は、相当因果関係のある最初の傷病の初診日に遡ることになります。
【相当因果関係あり】
①糖尿病と糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症
➁糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全 を生じたもの
③肝炎と肝硬変
④結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
⑤手術等の輸血により肝炎を併発した場合
⑥ステロイド投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じた場合
⑦事故又は脳血管疾患による精神障害がある場合
⑧肺疾患に罹患し手術を受け、その後呼吸不全を生じたもの
⑨転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認で きたもの
【相当因果関係なし】
①高血圧と脳出血・脳梗塞
➁糖尿病と脳出血・脳梗塞
③近視と黄斑部変性・網膜剥離・視神経萎縮
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