運営:鈴木健司社労士・精神保健福祉士事務所
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障害等級が2級に満たない軽度の障害を複数もつ者が、基準障害(後発)の障害認定日以後に、基準障害と「その他の軽度の障害」を全て併合して初めて障害等級の2級以上に該当した場合に、障害基礎年金が支給される制度で、以下の要件に該当していることが必要です。(国年法第30条の3)
① 基準障害の初診日が基準障害以外のその他全ての障害の初診日以後であること。
➁ 基準障害以外の「その他の障害」だけを併せて、2級以上でないこと。
【注】 C障害までを併合して2級以上となる場合は、C障害が基準障害になります。
③ 基準障害の障害認定日以後、65歳に達する日の前日までに複数の障害の程度を併合して 2級以上の障害の状態に該当していること。
④ 基準障害に係る保険料納付要件は新制度による年金のため、施行日前に初診日がある傷病 についても新法の保険料納付要件が適用されること。
【注】 基準障害以外の障害に係る保険料納付要件は問われません。
⑤ 基準障害による障害基礎年金は、③に関わらず請求のあった日の翌月から支給されること
【注】 併合認定後の等級を2級以上とした場合、以下の各障害年金が発生します。
(前 発) (後 発)
旧厚年(3級) + (基準障害=国民年金の場合) = 障害基礎年金
新厚年(3級) + (基準障害=厚生年金の場合) = 障害基礎年金・障害厚生年金
その他障害 + (基準障害=共済年金の場合) = 障害基礎年金・障害共済年金
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