運営:鈴木健司社労士・精神保健福祉士事務所
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精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、
また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定する。
精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。
したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。
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区分A:統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害 |
①統合失調症、双極性障害又はうつ病など区分Aに例示された傷病は障害認定の対象となりま す。 ➁神経症と人格障害は原則として、障害認定の対象とされていません。ただし、精神病態を示 していれば認定対象となることがありますので、傷病名だけであきらめないでください。 ➢詳しくはこちらをクリック |
区分B:症状性を含む器質性精神障害 |
①高次脳機能障害やアルコール精神病も障害認定の対象です。 ➁脳血管疾患や頭部外傷による高次脳機能障害の場合、肢体障害や言語機能障害等が併存する ことがありますので、「併合認定」の可能性があります。 ③違法薬物による精神障害は、原則として支給が制限されますが、自己の意思に基づかない投 与等が原因の場合には、障害年金が支給されることがあります。支援者の方は、その経過に ついてしっかりと聴き取りをすることが必要です。 |
区分C:てんかん |
①発作のタイプと頻度によりおおむね障害等級が決まります。 ➁服薬や外科的治療によりてんかんが抑制される場合には、障害年金の支給対象とはなりませ ん。 |
区分D:知的障害 |
①知能指数のみに着目するのではなく、日常生活における様々な場面での援助の必要性を考慮 して障害等級が判定されることを考慮して、診断書等を準備する必要があります。 ➁知的障害と他の精神疾患(発達障害やうつ病など)が併存している場合は、総合的に病状判 断が行われるため、併存する精神疾患についても漏れなく診断書に反映させてください。 |
区分E:発達障害 |
①発達障害は「社会行動」や「コミュニケ―ション能力」の障害による日常生活上の制限等に 着目して障害認定が行われます。知能指数が高い人でも認定対象となる可能性がありますの で、障害等級に該当するかどうかの判断や相談は慎重に行う必要があります。 ➁知的障害を伴わない発達障害の場合、初診日が成人後の厚生年金保険加入中の場合がありま すので、「発達障害=20歳前障害」と決めつけないように注意してください。 |
以下、それぞれの障害をクリックして頂けば、日本年金機構ホームページにリンクしております。
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