運営:鈴木健司社労士・精神保健福祉士事務所
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「受診状況等証明書」(初診日の証明書)や「診断書」は一時「点」の状態を表すものであるのに対し、「病歴・就労状況等申立書」は、それらの点と点を結ぶ「線」の役割をもっています。発病から現在までの流れを切れ目なく記載することが大切です。また、専門的な用語の羅列よりも、ご本人固有のエピソードを具体的に書く方が説得力があります。 なお、傷病の病歴が「継続」しているのか、「再発」なのか等を判断する重要な資料ですので、特に「受診していない期間」については慎重に記載しなければなりません。
1⃣ 発病日・初診日
「診断書」や「受診状況等証明書」と矛盾点がないかどうかを確認する。
2⃣ 治療・病歴経過
受診した医療機関や時期は、事実に基づいて順番に記載されているかを確認する。
また、医師が書いた証明書と矛盾がないかどうかも確認する。
3⃣ 治療・病歴経過が切れ目なく記載されているか
発病から現在までのストーリーが途切れていないかを確認する。
また、医師が書いた証明書と矛盾がないかどうかも確認する。
4⃣ 先天性疾患の場合、幼少期からの記載があるか
必要に応じて年金事務所に常備している所定の様式を添付する。
20歳前に初診日がある方のうち、以下の①・➁に該当する場合は、病歴状況の記入を簡素化できます。
① 生来性の知的障害(精神遅滞)の場合は、1つの欄の中に、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記入することが可能です。
➁ 2番目以降に受診した医療機関の証明書を用いて初診日証明を行った場合は、発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を、1つの欄の中にまとめて記入することが可能です。なお、証明書発行医療機関の受診日以降の経過は、通常どおり、受診医療機関等ごとに、各欄に記載を行ってください。
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