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てんかん

事例16: 脳腫瘍受診時が初診日と認定され、症候性て
      んかんで障害厚生年金2級受給

 大須賀さん(仮名 50代男性)から次のような相談を受けました。「2年前に年金事務所で相談しましたが、門前払いでした。その後、脳腫瘍が大きくなり病状も悪化しています。支援をお願いします。」

 大須賀さんは、めまい・ふらつき・ろれつが回らない等の症状が発現し、平成15年4月(厚生年金加入)、X脳神経外科を初受診され、脳腫瘍と診断されました。腫瘍摘出手術を受け、その後、腫瘍が肥大するたびに放射線治療を受けられました。会社を休職後、退職されました。

 平成25年4月(国民年金加入)、てんかん発作が出現し、X脳神経外科で、脳腫瘍に起因する「症候性てんかん」と診断されました。意識障害はないが、随意運動が失われる発作(Dタイプ)が、ほぼ毎日ありました。

 症候性てんかんとは、脳腫瘍や脳出血、脳梗塞などの脳疾患が原因となり生じるてんかんのことを指します。

 本件症候性てんかんによる障害年金請求に際し、初診日を脳腫瘍初発時(厚生年金加入)とするか、または、てんかん発作出現時(国民年金加入)とするかにより、金額等で厚生年金の方が有利なため、慎重な検討が必要です。

 この争点について、以下の裁判例が参考になります。名古屋地裁平成25年5月23日判決は、「ヘルペス脳炎の後遺障害として症候性てんかんを発症した場合、症候性てんかんの初診日は、ヘルペス脳炎の初診日である」旨を判示しています。

 この判例は、「症候性てんかんの初診日は、その原因となった脳疾患の初診日である」旨の一般法理を示しているもの、と解釈することができます。

 私は、この判例を援用し、「本件症候性てんかんの初診日は、その原因となった脳腫瘍の初診日である平成15年4月(厚生年金加入時)である」旨を主張して裁定請求を行いました。

 その結果、大須賀さんは、障害厚生年金2級を受給することができました。

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