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再認定についての一部改正(令和2.10.26.)

障害状態の再認定についての一部改正(R2.10.26.通達)

障害状態の再認定について、障害年金業務統計におけるデータ及び実際の障害認定の事例等を踏まえて、障害年金における更新期間の設定方法等の改善を図るとともに、用語の整理等を図るため、令和2年10月26日、一部を改正し、同年12月1日より適用することとした旨の通達が発出され(年管管発1026第2号)、以下の文言等が新設されました。

⑶ 新規認定に際しては、まずは、障害の状態が永久固定に該当すると認められるどうかを判断し、該当すると認められない場合には、⑴及び⑵に即して、更新期間を5年と設定するかどうかを判断すること。このいずれにも該当しない場合は、3年又は2年を目安となる基準年数とした上で、受給権者等の症状の変化や審査が必要となる頻度を勘案して、更新期間を設定すること。なお、受給権者等の症状や年齢等から、短期間のうちに状態が改善する可能性が高いと判断される場合は、更新期間を1年とすることも視野に入れて検討を行うこと。

⑷ 再認定に際しては、複数回の再認定を通じて障害等級の変更がない場合や、前回判定時と障害等級の変更がなく、かつ、前回同様の更新期間が経過した時点では障害等級が変更されない蓋然性が高いものと判断される場合は、従前よりも長い更新期間の設定を検討すること。また、再認定時の審査において、障害の状態が永久固定に該当すると認められるに至った場合は、永久固定と認定して、以後の障害の状態についての再認定は原則として要しないこと。

更新期間を5年と設定することが妥当と考えられる症例(精神障害・知的障害)

(ア) 重症の状態にあり、かつ、その状態が2~3年程度続いている統合失調症

(イ) 毎年病相期が発現している双極性感情障害(そううつ病)

(ウ) 前期統合失調症及び双極性感情障害に準ずる程度の非定型精神病

(エ) 難治性の真正てんかん及び症候性てんかん

(オ) 症状性を含む器質性精神障害で,指導等によって日常生活能力の回復が期待できるもの

(カ) 指導・訓練によって日常生活能力の著しい向上が期待できる知的障害

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