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大阪障害年金申請相談オフィス

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特別障害者手当

  1. 目的 精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
  2. 支給要件 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
  3. 支給月額 27,350円
  4. 支給時期 特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
  5. 所得制限 受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母者等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
  6. 支給手続 申請、届出等の窓口は、住所地の市区町村となります。申請窓口に備付けの❶認定請求書、❷障害の程度についての医師の診断書、❸障害者本人の戸籍謄本か抄本、❹世帯全員の住民票の写し、❺所得証明書などの書類を添付して申請します。
  7. 根拠法 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年7月2日法律第134号)     

扶養親族等の数    受給資格者本人   配偶者及び扶養義務者
所得額(※1)収入額の目安(※2)  所得額 収入額の目安
    0  3,604,000     5,180,000 6,287,000    8,319,000
    1  3,984,000     5,656,000   6,536,000      8,586,000
    2  4,364,000       6,132,000   6,749,000      8,799,000
    3  4,744,000       6,604,000   6,962,000      9,012,000
    4  5,124,000       7,027,000   7,175,000      9,225,000
    5  5,504,000       7,449,000   7,388,000      9,438,000

※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。  

障害年金の認定基準との関係

 障害年金と特別障害者手当とは、その根拠法が異なります。認定基準は、それぞれの施行令に定められています。しかし、特別障害者手当の認定基準は障害年金の基準と同程度とされています。

 特別障害者手当の認定基準の根拠となる「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」の別表は、国民年金法施行令別表と同じ内容です。

 障害年金の眼の認定基準は、医学的知見を踏まえた検討が行われ、2021年10月29日に国民年金法施行令等の一部改正政令が公布、2022年1月1日に施行されました。こうした動きを踏まえ、厚労省障害保健福祉部は、2021年9月24日に特別児童扶養手当等の眼の認定基準を検討する専門家会合を開き、障害年金の基準改正を踏まえて認定基準を見直すとしました。同年12月24日に特別児童扶養手当の認定基準の改正政令を公布し、同日付で障害児福祉手当と特別障害者手当の認定基準も都道府県に通知しました。

 このように、障害年金と特別障害者手当の認定基準は連動しています。

 ところが、自閉症スペクトラムと重度知的障害を併発し、特別障害者手当を受給しているXさんが、障害年金を申請したところ、1級ではなく2級と認定されました。特別障害者手当を受給しているということは、「精神に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある」と認定されたからです。そのXさんが、障害年金については、「1級:日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの」とは認められない、と審査されてしまいました。これは明らかに整合性がとれていません。現在、審査請求(不服申立)を行っている最中です。

        ↓

 2022年4月、審査請求の結果、処分が変更され、1級と認定されました。

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