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事例30 最重度自閉症なのに2級→審査請求で1級に変更

 相談支援センターのKさんから次のような相談を受けました。「森田さん(仮名 20代男性) の障害年金の手続きをお母様がされました。森田さんは、重度の自閉症スペクトラムで知的障害もあるのに、2級になりました。不服申立(審査請求)の支援をお願いします。」

 お母様と面談しました。「息子は、言葉は全く理解できません。フライドポテト等の2品目しか口にしません。自分の思い通りにできないとパニックになり、床に頭部を打ちつけ続けたりします。当然1級だと思っていたので、納得できません。」

 2級の原因を確認するために、保有個人情報開示請求によって、「認定調書(認定医の判定理由等が記載されている)」を入手しました。それには、2級の判定理由として「通所可、家族の援助で在宅可」と記入されていました。

 診断書の「日常生活能力の判定、程度」は、全て最重度にチェックされていました。ただ、「作業所に行きだしてから、改善がみられる。家族が対応している限りは一応の生活が送れている」と書かれていました。

 診療所をお母様と一緒に訪問し、G医師と対応策を検討しました。G先生は意見書に「家族のみで24時間介護することが限界となり、生活介護事業所に通所。『作業所に行きだしてから、改善』と記したのは、事業所に適応できず悪化することを非常に危惧していたが、職員の常時援助により最悪の状態が回避でき、ストレス要因の減少により、不適応行動の出現頻度が若干減少した、という意味であり、病状の改善とは言えない。」等と書いてくださいました。  

 さらに、私は審査請求書で「診断書に『常に突発的な行動が出る可能性がある』、『異常な感覚過敏が出現し、食事もこだわりが強く、ほとんど食べられるものがなかった。』と記載されている。にもかかわらず、認定医は、不適応行動や感覚過敏による日常生活の制限について、十分考慮していない。よって、認定医の評価は、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いた恣意的評価である。また、本人はより要件の厳しい特別障害者手当を受給しており、整合性を欠く」等と主張しました。

 その結果、処分が変更され、森田さんは、1級と認定されました。

 このケースで痛感したのは、「常態化」という現象です。一般社会常識で考えれば、大問題であるようなことが、親や治療者にとっては、長年慣れっこになってしまっているために特に問題視しなくなってしまっているのです。 

 森田さんは、自宅では、真冬でもパンツ一丁で過ごしています。皮膚感覚過敏で着衣が苦痛なため、帰宅すると、まず服を全部脱ぎ捨てるのです。私は、非常に驚きましたが、親にとっては、「これくらいのことは大したことではない。真冬に裸でも死なない。」とのことでした。ですから、診断書や病歴等申立書にも書かれていませんでした。

 G先生は、「重度の障害者でも親や治療者は少しでも状態が改善することを願っているので、極めて僅かな改善が短期間みられても、つい『改善』と書きたくなってしまう。」とおっしゃいました。

 障害年金の認定医は、このような親や治療者の心情を汲むことなく、「いいとこどり」の判定を行った、と言わざるを得ません。書面審査の問題点を示しています。ですから、親や治療者は、本人の生きづらさをリアルに診断書や病歴等申立書に書き尽くす心構えが大切です。

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