運営:鈴木健司社労士・精神保健福祉士事務所
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障害年金の支給の可否は、書面によって審査されます。診断書が最も重視されます。
以下に、精神の障害用の診断書の項目ごとに説明します。
(判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください。)
⑴ 適切な食事 ー 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
□できる □自発的にできるが時 □自発的かつ適正に行うこ □助言や指導をしても
には助言や指導を必 とはできないが助言や指 できない若しくは行
要とする 導があればできる わない
1点 2点 3点 4点
⑵ 身辺の清潔保持
⑶ 金銭管理と買い物
⑷ 通院と服薬
⑸ 他人との意思伝達及び対人関係
⑹ 身辺の安全保持及び危機対応
⑺ 社会性
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(精神障害)
(1)精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、
社会生活には、援助が必要である。
(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時
に応じて援助が必要である。
(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多く
の援助が必要である。
(5)精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、
常時の援助が必要である。
厚生労働省に「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」が設置され、障害年金の認定に地域差による不公平が生じないようにするため、ガイドラインを策定し、2016年9月1日に施行されました。
障害等級の目安
程度 | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) |
3.5以上 | 1級 | 1級又は2級 | |||
3.0以上3.5未満 | 1級又は2級 | 2級 | 2級 | ||
2.5以上3.0未満 | 2級 | 2級又は3級 | |||
2.0以上2.5未満 | 2級 | 2級又は3級 | 3級 又は 3級非該当 | ||
1.5以上2.0未満 | 3級 | 3級 又は 3級非該当 | |||
1.5未満 | 3級非該当 | 3級非該当 |
《表の見方》
1.「判定平均」は、診断書の記載項目である、上記2の「日常生活能力の判定」の4段
階評価について、⑴適切な食事~⑺社会性の7項目について、それぞれ程度の軽いほう
から1~4点の点数をつけ、その平均を算出したものです。
2.「程度」は、診断書の記載項目である、上記3の「日常生活能力の程度」の5段階評
価を指します。
障害等級の判定は、一次的には、上記の「障害等級の目安」の表によって事務職員が判定し、
それを参考にして二次的に認定医が総合評価を行います。
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