運営:鈴木健司社労士・精神保健福祉士事務所
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障害によって働いたり、日常生活を送ったりする上で困難がある場合に支払われる公的年金です。使い道が限定されない貴重な現金給付です。治療費や生活費として使うことができます。また、就労による収入と組み合わせることにより、生活の自立を促す効果が期待できます。
障害年金は、①初診日要件、②障害等級要件、③保険料納付要件の3つが満たされたときに支給されます。
初診日 | 国 民
年 金 | 初診日において次の①又は➁に該当していること ①国民年金の被保険者であること ➁国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、 60歳以上65歳未満であること | ||||||
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厚 生年 金 | 初診日において、厚生年金保険の被保険者であったこと | |||||||
障害等級 | 障害認定日に障害等級(国民年金は1級~2級、厚生年金は1級~3級)に該当する程度の障害状態であること。なお、障害認定日において障害等級に該当しない場合でも、その後、障害等級に該当すれば、65歳到達日の前日までであれば 障害年金を請求することができる。 | |||||||
保険料納付 | 原 則 | 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上あること。なお、20歳前障害の場合には、そもそも公的年金加入前であるため、保険料納付要件は問われない。 | ||||||
特 例 | 初診日が平成38年4月1日前にある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がなければよい。ただし、初診日において65歳以上の場合は、この特例は適用されない。 |
障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいう。
「傷病が治った場合」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう。
ただし、次にあげる日が、初診日から1年6月未経過のときは、その日が障害認定日になりますのでご注意ください。
①人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3か月を経過した日
➁人工骨頭又は人工関節を挿入置換した場合は、入置換した日
③心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
④人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術をした日
⑤切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断をした日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
⑥喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
⑦在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
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