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初診日証明が取れない場合の対応

初診日証明が取れない場合の対応

平成31年改正

平成31年2月1日より20歳前障害基礎年金の初診日証明書類が以下のように緩和されました。「20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求において、初診日を具体的に特定しなくても『2番目以降に受診した医療機関の受診した事実を証明する資料に記載された当該医療機関の受診日から、障害認定日が20歳以前であることを確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入期間がない場合』については、初診日の医証を追加で求めずに、20歳前の期間で請求者が申し立てた初診日を認める、よう取扱いを変更する」

従来の取扱い

同一の傷病で医療機関A→B→C→Dと受診先を変えた者(いずれも通院時期は20歳前)が、Dに通院中に20歳に到達したことで、20歳前障害基礎年金を請求するためには、Dで診断書を作成してもらったうえで、Aによる初診日証明(受診状況等証明書)が必要だった。またAが廃院等していた場合は、Bによる受診証明が必要となり、それも入手できない場合はCの受診証明が必要であった。

改正点

20歳前障害基礎年金の認定時期は一律に20歳であることから上記のケースにおいて、Dの受診時期が18歳6ゕ月以前であれば、Dの診断書のみでも「20歳前に障害認定日(初診日から1年6ゕ月後)がある」ことが確実なため、本人の申し立て日を初診日とすることが認められるようになりました。

平成27年改正

平成27年10月1日より初診日証明が取れない場合の初診日を確認する方法が柔軟な取扱に改正されました。

改正点

障害年金の請求については、受給要件を満たしているか確認するために、初診日を明らかにすることができる書類(診断書等の医療機関の証明)の添付が必要ですが、厚生労働省令が改正され、初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになりました。改正前は「初診日を明らかにすることができる書類(主に医師が証明したもの)」が必要でしたが、今後は初診日を証明する書類がないときは、「初診日を証明するのに参考となる書類」を添付できる以下の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

① 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考    資料が提出された場合

➁ 初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など 一定    の条件を満たしている場合

  【注】20歳前に初診日がある障害基礎年金については、これまでも第三者の証明による                初診日の確認が認められています。

第三者証明について

20歳以降に初診日がある障害年金についても、第三者(隣人、友人、民生委員等)が証明する書類を添付することができます。

この第三者証明とともに本人申立ての初診日について参考となる他の資料があわせて提出された場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

 【注】原則として、複数の第三者による証明が必要です。

★具体例

 50歳台男性のKさんは統合失調症を発症されています。初診日は19歳の時でしたが、当時のカルテは廃棄されており受診状況等証明書を取得できませんでした。そこで、Kさんの母親の友人Aさん、Kさんの友人Bさん・Cさんの三人の以下のような要旨の第三者証明によって、20歳前の初診日が認定されたケースがあります。Aさんの証言「Kさんの大学進学後に、お母様からKさんが精神科に入院したと聞きました」。Bさんの証言「Kさんが大学1年生の春休みだった昭和〇年3月頃に、お母様からKさんがD病院に入院したとの連絡を受けました。退院してから自宅に見舞いに行きました」。Cさんの証言「Kさんとは中学以来の同級生です。私が浪人後大学に入学した頃(Kさんは現役なので2年生でした)、Kさんが私の自宅に訪ねてきて精神科に入院していたことを告白されました。以前に比べて口数が少なく不思議な感じがしたので、よく覚えています」。

 

一定の期間内にあると確認できる場合の取扱いについて

一定の期間内にあると確認された場合で、当該期間について、継続して障害年金を受けるための保険料納付要件を満たしているときは、以下のケースにより、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

① 一定の期間の始期に関する参考資料の例:

 ア 就職時に事業主に提出した診断書、人間ドッグの結果(発病していないことが確認でき       る資料)

 イ 職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料及び就職       の時期を証明する資料

➁ 一定の期間の終期に関する参考資料の例:

 ア 2番目以降に受診した医療機関による証明

 イ 障害者手帳の交付時期に関する資料


参考例

 初診日のA医院が廃業しているため受診状況等証明書(初診日証明)が取れないケースで、

 A医院から2番目のB病院への①紹介状(その紹介状には初診日の記載がなかった)と、B

 病院の②問診表(その問診表に初診日についての本人の記述があった)とを添付して、「

診状況等証明書が添付できない申立書」によって、初診日が認定された案件があります。

その他

初診日確認のための診察券や健診日等の取り扱いを見直しました。

【注】診察券のみでは、当該傷病の受診を正確に確認できません。また、健康診断の結果、検       査値等に異常が認められたとしても、二次健診の有無や直ちに医師の診療を受けていたか       どうか確認できないものまで数年以上も前に遡って発病又は初診日と認めがたいため、と       いうのが変更の理由です。

★具体例

  初診日が20年以上前であったため、カルテ等の診療録が廃棄され残っていないケース
 で、ご本人が、診察券と領収書を全部保管されていたので、「受診状況等証明書が添付でき
 ない申立書
」によって、初診日が認定された案件があります。

再申請について

過去に、障害年金請求が初診日不明により却下とされたケースについても、平成27年10月1日以降に再申請された場合には、この初診日確認の新たな取り扱いに基づいて審査します。

初診日証明が取れない場合の受給事例

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