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大阪障害年金申請相談オフィス

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4 医師が診断書拒否、初診日不明→転医と調査で2級受給

 布川さん(仮名 30歳台女性)は抑うつ状態のため、いくつかの精神科を受診していました。当時の主治医で精神保健指定医の出川医師(仮名)に診断書を依頼しましたが、断られました。「デイケアのようなリハビリ施設を持っている医療機関でなければ、障害年金用診断書は作成できない」という理由でした。医師法第19条2項は「診察をした医師は、診断書の交付の求があった場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。」と規定しています。現にリハビリ施設が無くても診断書を作成している精神科医は多数存在しており、上記の理由は、「正当の事由」には該当しません。よって、出川医師の診断書作成拒否行為は、医師法第19条2項に違反します。困った布川さんは、当事務所に相談に来られました。

 私は、そのような医師に強引に依頼しても、よい結果は出ないと判断しました。そこで、友人の精神科医が紹介してくれた細川医師(仮名)への転医を提案した所、布川さんも承諾してくれました。数ゕ月間、継続して受診してから診断書を作成して頂くことになりました。

 次の関門は、初診日の証明書である受診状況等証明書(以下「受証」と言う)でした。布川さんは、厚生年金に加入していた平成19年11月に初めて精神科の桜井医院を受診しました。ところが、桜井医院は平成21年に閉院したために、受証を取得できませんでした。そこで、2番目に受診した浪速大学病院(仮名)を訪問し、受証を作成して頂きました。その受証には「前医からの紹介状有」と書かれていました。そこで、医療ソーシャルワーカー(以下「MSW」と言う)にお願いしてその紹介状のコピーを頂きました。ただ、残念ながら、その紹介状には、初診日の日付は記載されていませんでした。

 ここで諦めるわけにはいきません。大きな病院では、初診の前に問診表を記入させられることが通例です。そこで、MSWに尋ねてみると、案の定、当時の問診表が保管されていることが判りました。その問診表のコピーを頂くと、そこには「上記のような症状で他の病院で診察をうけた事はありますか?→はい、病院名 桜井医院(2007年11月頃)」と布川さんの筆跡で書かれていました。

 上記の紹介状と問診表を添付した「受診状況等証明書が添付できない申立書」と 浪速大学病院の受証とによって、初診日を証明することができました。布川さんは、無事に、双極性感情障害で障害厚生年金2級を受給することができました。

 

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