運営:鈴木健司社労士・精神保健福祉士事務所
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労働に従事していることだけで、障害年金が不支給になったり、支給停止になるわけではありません。
労働の結果(勤続年数・雇用体系・仕事の頻度・給与額)よりも、むしろ、これらに至るプロセスや背景(職場の協力・家族や専門職の支援・就労継続をするための工夫等)こそが重要です。
就労は、日常生活を把握する貴重な情報源ですが、障害評価そのものの指標軸ではありません。
とは言え、実際には、就労しているという事実だけで、不支給になったり、更新時に額変更処
分(いわゆる級落ち)になったりするケースがあるのが現実です。
「障害認定基準」には、2級の障害の状態の基本として、「例えば、家庭内の極めて温和な活
動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行っては
いけないもの、すなわち、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるも
ものである。」と書かれています。
就労するためには、家屋内から外出して出勤しなければなりません。ですから、就労している
事実のみをもって、当人の活動の範囲が家屋内に限られていないという理由で障害の程度は2
級に該当しないと形式的に判断されてしまうおそれがあります。
就労している場合の注意事項
診断書作成に際し、主治医に以下のような配慮をお願いしましょう。
〇 「仕事の種類、内容、就労状況」を具体的に書く。上司などの指示に従って、温和・単純
な軽作業に従事しているなど。
〇 「仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況」を具体的に書く。
上司や同僚などが、当事者の障害に対して理解があり、支持的な配慮・サポートをしてくれ
ているなど。
〇 「就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していること」を示
す客観的事実を書く。例えば、就労に備えて体調を調整するために、就労以外の日に家事な
どができなくなってしまったことなど。
以上のような事実を具体的に書くことによって、就労により、たしかに、物理的には家屋内か
ら外に出ているが、仕事内容や支援状況などを総合的に判断すれば、活動の範囲がおおむね家
屋内に限られるものと実質的には認定されるべきものであると主張しなければなりません。
就労について、診断書(精神の障害用)には、以下のような記入欄があります。
エ 現症時の就労状況
〇勤務先 ・一般企業 ・就労支援施設 ・その他( )
〇雇用体系 ・障害者雇用 ・一般雇用 ・自営 ・その他( )
〇勤続年数( 年 ヶ月) 〇仕事の頻度(週に・月に( )日)
〇ひと月の給与( 円程度)
〇仕事の内容
〇仕事場での援助の状況や意思疎通の状況
ガイドラインは、就労状況に係る考慮すべき要素について、以下のように述べています。
これを参考にして、主治医に診断書を書いて頂きましょう。
また、ご本人が「病歴・就労状況等申立書」を書きましょう。
〇 労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
〇 援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。
〇 相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。
・ 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制
度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援について
も同様とする。
・ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労
系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労してい
る場合は、2級の可能性を検討する。
〇 就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的
に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。
〇 一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく
、就労の実態を総合的にみて判断する。
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