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① 過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定された者が、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合において、ア及びイのいずれにも該当するときは、前回証明書類(前回請求時に提出された受診状況等証明書、診断書その他これに類する書類をいう。以下同じ。)及びアの申出書をもって、当該再請求時の初診日証明書類(障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類をいう。以下同じ。)とすることができるものとすること。
ア 請求者が、当該再請求時において、請求書に添えて、前回証明書類を当該再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出していること。
イ 平成29年度以降に提出され、かつ、アの申出書の提出日から5年以内に提出された初診日証明書類であること。
➁ 前回請求時に、請求に係る初診日が疾病又は負傷に係る初診日として認められずに却下された場合については、①の取扱いを行うことはできないものとすること。
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