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大阪障害年金申請相談オフィス

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事前確認の導入(令和4年4月〜)

令和4年4月より、認定に必要な診断書や病歴・就労状況等申立書等の障害状態に関する事項について日本年金機構の職員が事前確認票を作成する仕組みが導入されました。

事前確認票には、療養状況(外来・入院)、生活状況(単身・同居者あり)、就労状況(勤務先⦅一般企業・就労支援施設⦆・雇用体系⦅障害者雇用・一般雇用⦆・勤続年数・仕事の頻度⦅休職中等⦆)、知的障害の程度、IQ値等、教育歴(普通学級・特別支援学級・特別支援学校)、障害者手帳(手帳の種類・等級)などの項目があります。

職員が、診断書や病歴・就労状況等申立書等の記載内容から、これらの項目についての情報をピックアップして、該当欄にチェック(〇や✓)を入れます。

そして、職員が、これらの項目のどれにチェックされているかを考慮して、事前確認としての等級に〇をつけます。

その結果、目安シート等級よりも下位等級に〇がされるケースがあります。

例えば、目安シート等級は2級のケースで、「単身(福祉サービスなし)」にチェックされているだけで、事前確認の等級は3級に〇がされているケースや、「休職中」にチェックされているだけで、同じく3級に〇がされているケースがあります。

認定調書には、目安シート等級と事前確認等級を記入する欄があります。

上述の例では、目安シート等級は2級、事前確認等級は3級と記入されます。

認定医が、職員の事前確認等級をそのまま採用すれば、3級と認定されることになります。

すなわち、職員による事前確認は実質的には一次審査になっていると言わざるを得ません。

それが、審査が難化していると言われる一因と推察されます。

医学的知見を有しない職員が、上述のような項目にチェックされているだけで形式的に下位等級該当性を事前に確認することが、日本年金機構自体が定めた「専門的な判断に基づく総合評価」と言えるでしょうか。私見としては、問題の多い運用と言わざるを得ないと思います。

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