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精神疾患が混在する場合の取扱い

精神疾患が混在する場合の取扱い

精神障害が重複する場合や診断名が変更される場合があります。発達障害や知的障害のある人に、うつ病や統合失調症が生じた場合等の取扱いが厚労省により以下のように示されています。
 

  前発疾病  後発疾病     取 扱 い
発達障害うつ病

前発疾病と後発疾病は「同一の疾病」

として取り扱われる。

神経症で精神病様態
知的障害(軽度)発達障害
知的障害うつ病

うつ病

統合失調症

発達障害

「診断名の変更」として取り扱われるので

前発疾病と後発疾病は「同一の疾病」とされる。

 

知的障害

発達障害

統合失調症

前発疾病の病態として統合失調症の病態が出現

している場合は「同一の疾病」として取り扱われる

(診断書等により病態の確認が行われる)。

うつ病・統合失調症

以外の精神疾患

前発疾病と後発疾病は「別の疾病」

として取り扱われる。

知的障害神経症で精神病様態

知的障害、発達障害が関係しない神経症や精神疾患については、その出現している病態をもとに傷病の同一性や因果関係が個々に審査認定されます。

疑義照会への厚労省の回答(給付企No.2011-1)

 知的障害や発達障害と他の精神疾患を併発しているケースについては、障害の特質性から初診日及び障害状態の認定契機について次のとおり整理するが、認定に当たっては、これらを目安に発病の経過や症状から総合的に判断する

(1) うつ病又は統合失調症と診断されていた者に後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず「同一疾病」として扱

(2) 発達障害と診断された者に後からうつ病や神経症で精神病様態を併発した場合は、うつ病や精神病様態は、発達障害が起因して発症したものとの考えが一般的であることから「同一疾病」として扱う。  

(3) 知的障害と発達障害は、いずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判断されたが障害年金の受給に至らない程度の者に後から発達障害が診断され障害等級に該当する場合は、原則「同一疾病」として扱う。                    例えば、知的障害は3級程度であった者が社会生活に適応できず、発達障害の症状が顕著になった場合などは「同一疾病」とし、事後重症扱いとする。                なお、知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者については、発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、「別疾病」として扱う。        〔「3級程度とはIQ69以下、3級不該当程度とはIQ70以上を一応の目安とする」との回答がありました。〕

(4) 知的障害と診断された者に後からうつ病が発症した場合は、知的障害が起因して発症したという考え方が一般的であることから「同一疾病」とする。 

(5) 知的障害と診断された者に後から神経症で精神病様態を併発した場合は「別疾病」とする。ただし、「統合失調症(F2)」の病態を示している場合は、統合失調症が併発した場合として取り扱い、「そううつ病(気分(感情)障害)(F3)」の病態を示している場合は、うつ病が併発した場合として取り扱う。   

(6) 発達障害や知的障害である者に後から統合失調症が発症することは、極めて少ないとされていることから原則「別疾病」とする。ただし、「同一疾病」と考えられるケースとしては、発達障害や知的障害の症状の中には、稀に統合失調症の様態を呈するものもあり、このような症状があると作成医が統合失調症の診断名を発達障害や知的障害の傷病名に付してくることがある。したがって、このような場合は、「同一疾病」とする。 

(参考) 発達障害は、ICD-10では、F80からF89、F90からF98にあたる。                     

応用実践例

★ 具体例

30歳台の男性Yさんは、心理テスト(WAISⅢ)を受検された結果、知的障害(IQ74)・発達障害と診断されました。審査の結果、知的障害(IQ74)は3級不該当程度と判断され、発達障害とは「別疾病」として扱われました。そして、発達障害の症状によりはじめて診療を受けた日が初診日と認定され、障害基礎年金2級の受給権を取得されました。

 

★ 知的障害と発達障害は同一疾病として取り扱われることを応用した例

40歳台の男性✕さん(2番目以降のB医院で受診中)が発達障害で、障害年金の請求をしようとしたが、10年以上前の初診日のA医院の初診日証明が取れなかった。Xさんは知的障害(IQ40台)でもあった。そこでまず、知的障害者更生相談所において判定を受け療育手帳を取得した。その療育手帳によって知的障害であることを証明した。知的障害は先天性なので初診日の証明は不要となる。そして、知的障害(IQ40台)と発達障害は同一疾病として取り扱われるので、発達障害の初診日の証明も不要となる。よって、B医師作成の発達障害の現症の診断書により障害年金の受給が決定された。

 

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