運営:鈴木健司社労士・精神保健福祉士事務所
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堀北さん(仮名 40歳台女性)は、電話で以下のような相談をされました。「うつ病で障害年金を請求しようと思い、当時の病院に初診日を教えてもらったのですが、市役所で確認したら、『保険料納付要件を充たしていない』と言われました。どうしたらよいでしょうか。」
初回面談に、車を運転して来られたこともあり、「うつ病は重くないのでは」というのが第一印象でした。事前に「参考になりそうな書類はなるべく持ってきてください。」とお願いした所、どっさりと書類を出されました。承諾を得て拝見すると、療育手帳B2(知的障害の障害者手帳)を所持しておられました。また、心理テスト(WAIS‐Ⅲ)の検査結果もありました。全IQ58ですが、知覚統合と作動記憶とに著しいギャップがあり、発達障害の傾向を示唆していました。
そこで、ご本人の承諾を得て、主治医の外山先生(仮名)と面談させて頂きました。外山先生は「堀北さんは、知的障害は中等度ですが、自閉症スペクトラムの症状が顕著です。自分本位に行動し、率直すぎる発言のために対人関係を壊してしまうため、社会生活に適応できず、抑うつ状態になっています。」という趣旨の説明をしてくださいました。
知的障害の初診日は出生日とされています。また、厚労省は「知的障害(軽度)と発達障害を併発している場合は同一疾病として扱う」との通達を発出しています。堀北さんのケースは、これに該当するので、初診日は出生日となり、20歳前障害なので、保険料納付要件は不問となります。
その結果、堀北さんは、障害基礎年金2級を受給することができました。
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