運営:鈴木健司社労士・精神保健福祉士事務所
大阪府羽曳野市羽曳が丘3−4−4
受付時間:9:00~17:00(年末年始・土・日・祝日を除く)
ゴールデンウィークは、5月1日~6日、休業させて頂きます。
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072-959-2168
初診日についての調査をし、証明のための書類を取得します。 証明書の取得が困難な場合は、それに代わるものを提案させて頂きます。
保険料納付記録について調査し、受給要件を確認します。
病歴・就労状況等申立書について、アドバイスや代理して作成させて頂きます。
診断書について、医療機関への依頼状を作成します。診察・医師との面談に同行し、ご本人の日常生活能力の実情をリアルに主治医にお伝えします。
年金事務所・市役所への相談、書類の取得、提出について、代行いたします。
調査の結果、残念ながら障害年金の受給が見込めないと判断した場合は、ご相談の上、ご本人の同意を得て、手続を中止させて頂く場合があります。 この場合には、報酬はいただきません。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
お電話やメールフォームでご連絡ください。
おおまかなところを聴き取りさせて頂きます。
日程をご相談の上、面談させて頂きます。
ご希望に応じて当事務所にご来所して頂くか、ご自宅またはその近辺まで出張致します。
面談の際、必要な事項についての聴き取りと共に、サービス内容、報酬についてご説明し、ご依頼いただける場合は契約書に署名・押印して頂きます。
病歴・就労状況等申立書を作成します。
ご本人の診察に同行させて頂き、医師に診断書の作成をお願いします。
診断書、住民票など必要な書類がすべてそろえば、年金事務所・市役所へ請求書類を提出します。提出した書類については、すべてコピーをしてお届けします。
障害年金が支給される場合は「年金証書」が、不支給の場合は「障害給付不支給通知書」が、ご本人宛に送られてきます。書類が届きましたら、ご連絡ください。
不支給の場合には、報酬はいただきません。
不支給の決定について納得できない場合は、不服申立(審査請求)を行うことができます。ご希望があれば、この手続もお引き受けいたします。
ご本人の通帳に年金が振込まれた時点以後に成功報酬を頂戴します。
報酬のお振込を確認し次第、領収書を発行、送付させていただきます。
以上でご依頼の手続は終了となりますが、わからないことや疑問があれば、いつでもご相談に応じますので、お気軽にご連絡ください。
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