運営:鈴木健司社労士・精神保健福祉士事務所
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「児童扶養手当法」の一部を改正により、令和3年3月分から、障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
▶現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されました。
▶なお、障害年金以外の公的年金等(※)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。(※)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
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