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「児童扶養手当法」の一部を改正により、令和3年3月分から、障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
▶現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されました。
▶なお、障害年金以外の公的年金等(※)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。(※)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
児童扶養手当を受給中のシングルマザーの方から、こんな相談が寄せられることがあります。
「障害年金の申請をしただけで、まだ受給が決まっていないのに、児童扶養手当が止まってしまいました。どうしてですか?」
障害年金の審査には、約3ゕ月間かかります。
障害年金を申請した当事者は、次のように期待するでしょう。
「障害年金の受給が決定されるまでは、児童扶養手当は今まで通り支給され、決定後に児童扶養手当と障害年金の子の加算分との重複分を返還しなければならない。」
ところが、実際の運用は違います。
当事者が市役所職員に、障害年金を申請したことを申告した時点で、児童扶養手当は「保留」となり、全額停止になります。そして、障害年金の受給決定後、障害年金の子の加算分との差額分が遡及して支給されます。
市役所職員に問い合わせた所、「全額支給を継続すれば、事後的に重複分の徴収が困難になる可能性があるから」という趣旨の回答でした。
まさに、「お役所的」な運用と言わざるを得ません。
物価高騰に喘いでいるシングルマザーにとって、「きょうのお金のやりくり」が死活問題であって、「遡及して支給するから不利益にはならない」と言われても途方に暮れるだけです。
このような厳しい現実を覚悟した上で、障害年金の申請をせざるを得ないのが実情です。
「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定める憲法25条の趣旨に反する運用、と思えてなりません。

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