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大阪障害年金申請相談オフィス

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高次脳機能障害の病歴・就労状況等申立書の書き方

高次脳機能障害とは、ケガや病気により、脳に損傷を負うことによる障害です。その診断基準は以下のように厳格に定められています。

「診断基準

Ⅰ.主要症状等

1.脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている。

2.現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。

Ⅱ.検査所見

MRI、CT、脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか、あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。

Ⅲ.除外項目

1.脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、身体障害として認定可能である症状を有するが上記主要症状(Ⅰ‐2)を欠く者は除外する。

2.診断にあたり、受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外する。

3.先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進行性疾患を原因とする者は除外する。

Ⅳ.診断

1.Ⅰ~Ⅲをすべて満たした場合に高次脳機能障害と診断する。

2.高次脳機能障害の診断は脳の器質的病変の原因となった外傷や疾病の急性期症状を脱した後において行う。

3.神経心理学的検査の所見を参考にすることができる。

なお、診断基準のⅠとⅢを満たす一方で、Ⅱの検査所見で脳の器質的病変の存在を明らかにできない症例については、慎重な評価により高次脳機能障害者として診断されることがあり得る。」

主な症状

代表的な症状には次のような障害が挙げられます。エピソードを具体的に記入してください。

★失語症

 ・なめらかにしゃべれない ・相手の話を理解できない ・字の読み書きができない

★注意障害

 ・作業にミスが多い ・気が散りやすい

★記憶障害

 ・物の置き場所を忘れる ・何度も同じことを話したり、質問したりする。

★行動と感情の障害

 ・気持ちが沈みがちだ ・突然興奮したり、怒りだしたりする。・気持ちが動揺する

★半側空間無視

 ・片側を見落としやすい ・片側にあるものにぶつかりやすい

★遂行機能障害

 ・行きあたりばったりの行動をする ・一つひとつ指示されないと行動できない

★失行症

 ・道具がうまく使えない ・動作がぎこちなく、うまくできない

★半側身体失認

 ・麻痺した手足がないようにふるまう ・麻痺がないようにふるまう ・麻痺がなくても片   側の身体を使わない

★地誌的障害

 ・自宅でトイレに迷う ・近所で道に迷う

★失認症

 ・物の形(色)がわからない ・人の顔がわからない、見わけられない

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