運営:鈴木健司社労士・精神保健福祉士事務所
大阪府羽曳野市羽曳が丘3−4−4
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更新の有無やその時期については、認定医が傷病の特性や認定基準をもとに障害状態が変動する可能性の程度によって決定します。受給開始後、障害の状態に一定の固定が認められ審査不要とされる「永久認定」と、定期的に診断書等を提出してその都度障害の状態を審査する「有期認定」があります。年金証書が届いたら「次回診断書提出年月」を確認してください。
更新時期は、短くて1年から長くて5年までの範囲で決定されていますが、同じ等級でも症状が軽度だと次回更新まで短く、重度だと長いサイクルになったり、または、初回の更新期間は短く、だんだん長期になり、段階を経て永久認定になる場合もあります。逆に、更新の診断書により病状の確認が短いサイクルで必要と判断された場合には、更新間隔が当初より短くなることもあります。
更新時の診断書は「障害状態確認届」といいます。この届を提出し、4~5ゕ月ほどで、等級に変更がなければ「次回診断書提出年月のお知らせ」が届きます。もし、等級に改定があれば「支給額変更通知書」が届きます。永久認定となった場合は、診断書の提出が不要になります。
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