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大阪障害年金申請相談オフィス

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更新(再認定)

更新時期

 更新の有無やその時期については、認定医が傷病の特性や認定基準をもとに障害状態が変動する可能性の程度によって決定します。受給開始後、障害の状態に一定の固定が認められ審査不要とされる「永久認定」と、定期的に診断書等を提出してその都度障害の状態を審査する「有期認定」があります。年金証書が届いたら「次回診断書提出年月」を確認してください。

 更新時期は、短くて1年から長くて5年までの範囲で決定されていますが、同じ等級でも症状が軽度だと次回更新まで短く、重度だと長いサイクルになったり、または、初回の更新期間は短く、だんだん長期になり、段階を経て永久認定になる場合もあります。逆に、更新の診断書により病状の確認が短いサイクルで必要と判断された場合には、更新間隔が当初より短くなることもあります。

 更新時の診断書は「障害状態確認届」といいます。この届を提出し、4~5ゕ月ほどで、等級に変更がなければ「次回診断書提出年月のお知らせ」が届きます。もし、等級に改定があれば「支給額変更通知書」が届きます。永久認定となった場合は、診断書の提出が不要になります。

障害状態確認届を提出するときの注意点

  1. もし、長期間にわたって提出しなかった場合は、その間の障害状態の推移も審査されるため、毎年(または2年~5年おき)の誕生月の現症の診断書を提出するよう求められ、診断書作成に要する費用負担が増えてしまいます。もし、提出できない場合は、提出できない理由を申立書にして添付するという取扱いになっています。
  2. 現症日 原則、指定日(誕生月末日または20歳前障害では7月末日(誕生月末日に改正されました))以前の1ゕ月3ゕ月に改正されました)以内の現症日の診断書でなければなりません。この届が送付されるのがその前月末頃誕生月の3ゕ月前の月末頃に改正されましたのため、届いてすぐに医師に依頼すると指定日の前月の現症日を記載されてしまうこともあるため、注意が必要です。そのことに気づかずそのまま提出すれば返戻されることもあります。(診断書の作成期間が3ゕ月間に拡大されたため、この心配は不要になります。)もしも、現症日が指定日より遅延してしまった場合は、備考欄に遅延した理由と「〇月(指定日の属する月)の状態も同じである。」と医師に記入してもらいましょう。(本文中の改正の施行日は令和元年8月1日です。)
  3. 額改定請求の必要性 同一傷病の増悪により、認定基準の上位等級に該当することが想定される場合は「障害給付額改定請求書」も併せて提出しましょう。これにより、上位等級と認定されないときには、審査請求が可能となります。

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