運営:鈴木健司社労士・精神保健福祉士事務所

大阪障害年金申請相談オフィス

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不服申立制度

不服申立は、二審制です。1回目は地方厚生局(社会保険審査官)、2回目は厚生労働省に設置される社会保険審査会です。
 

         審査請求(1回目の不服申立)
いつまでに納得のいかない決定を知った日の翌日から起算して3ゕ月以内
(平成28年4月1日前は60日以内)
誰に対して管轄の地方厚生局(社会保険審査官)
*年金事務所でも受け付けてもらえます。
注意点①審査請求の費用は無料です。
➁審査請求は口頭でもできますが、通常は文書(「審査請求書」)を提出し
   なければなりません。
③審査請求に対して社会保険審査官は「決定書」をもって結果を通知します。

 

                         再審査請求(2回目の不服申立)
いつまでに社会保険審査官の決定書謄本が送付された日の翌日から起算して2ゕ月以内
誰に対して社会保険審査会(厚生労働省内)
注意点①再審査請求の費用は無料です。
➁再審査請求は書面審理に加え、「公開審理」が行われます。出席するか
   どうかは自由ですが、できる限り出席して意見を述べましょう。
③再審査請求に対して社会保険審査会は「裁決書」をもって結果を通知します。

注:2回の不服申立でも納得できない場合は、訴訟を提起できます。
 

実績

審査請求 うつ病で障害厚生年金2級を受給していた30歳台の女性が更新時に就労してい

 たことが原因で3級に変更処分となったケースで、

 審査請求を行い、①就労における他の従業員の援助の内容、②就労の影響により、就労以外

 の場面での日常生活能力が著しく低下していることを示す客観的事実、③本人の活動の範囲

 は総合的に観ると、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものと

 実質的には認定されるべきであること等を主張した。

 その結果、原処分が取り消され、従来通り2級の障害給付の支給が決定された。

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不服申立によるによる受給事例

以下の各ケースをクリックしてください。

社会保険審査会における社会保険審査制度の概要

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代表:鈴木 健司

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