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大阪障害年金申請相談オフィス

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事例3 額変更処分で3級に→審査請求の結果、2級に復活

 梅林さん(仮名 30歳台女性)は、うつ病で障害厚生年金2級を受給していました。ところが、更新時に診断書(障害状態確認届)を提出した所、支給額変更処分により3級になってしまいました。梅林さんは、意外な結果にとても驚きました。というのも、長年通院し信頼していた近松医師(仮名)が病気のため廃院されたことがショックでふさぎ込み病状が悪化してしまったと感じていたからです。国によって、自分の病状が軽くなったと判断されたことに納得できず、当事務所に不服申立(審査請求)の相談に来られました。

 更新時の診断書の病状や日常生活能力等についての記載内容は、前回の診断書とほぼ同じでした。唯一の相違点は、更新時の診断書の「現症時の就労状況」欄に「勤続年数1年6ヶ月、月に4日、給与25,000円程度、店員」と記載されたことです。3級への変更処分の原因を確かめるために、保有個人情報開示請求を行い「障害状態認定調書」を取寄せました。その調書の「前回認定に比べ下位等級と判定した理由」欄に「1.通院、2.就労中」と記載されていました。このことから、3級への変更処分の原因は、もっぱら梅林さんが「就労中」であるという一事に尽きると推察しました。

 ところが実際には、梅林さんの病状が改善し労働意欲が湧いてきたから就労を始めた訳ではありませんでした。事実はまったくその逆で、信頼していた近松医師が病気のために廃院になってしまったことの喪失感が原因で病状が悪化してしまったのです。梅林さんは「自分には価値がなく生きていても夫たちに迷惑をかけるだけだ。このようなことなら死んでしまったほうがよい」という思いに常に苛まれるようになってしまったのです。このような究極の自己否定の恐怖に対する本能的な自己防衛反応として、「こんな自分でも仕事ができる。それを自分で確かめたい。それを夫にもわかって欲しい。」という切実な自己の存在意義の確認のためにコンビニでアルバイトを始めたのでした。

 就労について、処分庁は通達を発出しています。厚労省・年金機構の「障害年金の診断書記載要領」には、「就労している事実だけで、障害年金の支給決定が判断されることはありません。」と明記されています。「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」には、「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。」と記載されています。

 障害年金や生活保護等の社会保障の給付行政には、処分庁に裁量権があります。しかし、フリーハンドではありません。「重視すべきでない考慮要素を重視するなど、考慮した事項に対する評価が明らかに合理性を欠いており、他方、当然考慮すべき事項を十分考慮しておらず、その結果、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いた処分は、裁量権の逸脱又は濫用として違法となる」(最高裁平成18年2月7日第三小法廷判決 民集60巻2号401頁参照)場合があります。

 そこで、私は代理人として、審査請求(不服申立)を行い、ガイドラインが列挙する考慮要素について、事実を具体的に主張すると共に、主治医に意見書を書いて頂きました。そのための準備として、ご本人・夫から聴取し、ご本人の許可を得てアルバイト先のコンビニを訪問し、店長・同僚から詳しく事情を聴取させて頂きました。

 その結果、3級への額変更処分は取り消され、2級の受給が回復しました。審査請求の決定書の中で、社会保険審査官は、本件の「就労」について以下のように述べておられます。

「自己存在の証として就労にこだわり、コンビニエンスストアの店員として勤務しているが、業務は雑用で、理解のあるオーナーのもと支持的な援助・配慮を受け、週1日4時間勤務している程度で、安定した就労ができているとまでは言い難く、これら請求人の病状の経過、日常生活能力、労働能力等を総合的に認定すると、(略)2級の障害の程度(略)に相当すると判断する。」

 

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