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大阪障害年金申請相談オフィス

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自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)

  1. 制度の目的 「自立支援医療」は、障害者の心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療に対して、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。自立支援医療は、①身体障害者が対象の更生医療、②障害児が対象の育成医療、③精神障害者が対象の精神通院医療に分かれます。ここでは、精神通院医療について紹介します。
  2. 実施機関(窓口) 市区町村の担当課に、申請書を提出します。
  3. 対象・支給要件 統合失調症、うつ病、躁うつ病などの気分障害、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する人で、通院による精神医療を継続的に要する人が利用できます。診察のほか、精神科デイケア、ナイトケア、デイ・ナイトケア、ショートケア、重度認知症デイケア及び訪問看護も対象となります(それぞれ1つの医療機関を決めて利用することになります)。
  4. 通院医療費の自己負担限度額(1ゕ月) 医療費の1割負担が原則ですが、「世帯」の所得等に応じて月額の負担上限額が設けられています。この「世帯」は、住民票の「世帯」とは異なり、受給者が加入している医療保険単位で認定します。したがって、異なる医療保険に加入している家族は別「世帯」になります。自己負担分を独自に助成している自治体もあります。
  5. 申請手続き 申請には、①自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書、②診断書(通院先の医療機関で作成)、③健康保険証の写し、④所得の状況を確認できるものの提出が必要です(自治体によって必要書類が異なることがあります)。③と④は、本人のものに加え、国民健康保険の場合は同一世帯全員のもの、その他の健康保険の場合は被保険者のものが必要です。精神障害者保健福祉手帳と同時に申請を行うこともできます。申請が認められると、受給者証が発行されます。自己負担額のある人には、自己負担上限額管理票も交付されます。受診時には、受給者証と自己負担上限額管理票を提示します。受診する医療機関を変更する場合には、受診前に市町村担当窓口での手続きが必要です。受給者証の有効期間は1年間です。継続希望時には、期間満了の3ゕ月前から再認定の申請ができます。申請書に添付する診断書の提出は、再認定申請からは原則2年に1度になります。更新認定されると、有効期限末日の翌日から1年間の受給者証が交付されます。

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