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通達:違法薬剤使用に係る給付制限の取扱い(R3.3.4.)

令和3年3月4日、通達「国年法70条、厚年法73条の2等の規定に基づく違法薬剤の使用に係る給付制限の取扱いについて」(年管管発0304第6号)が発出されました。

新規裁定請求に際し、対象障害が違法薬剤使用によって生じた場合、国年法70条等に基づき不支給等になります。今回の通達では、以下の点について整理されました。

違法薬剤使用によって生じた障害関わりなく生じた障害併存する場合や、関わりなく生じた障害違法薬剤使用によって程度が増進した場合にあっては、関わりなく生じた障害について、障害の程度を審査し、判断を行うこと。

違法薬剤使用歴がある場合であっても、対象障害違法薬剤使用との間に直接の起因性が医学的に認められないときは、給付制限の対象にならない

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従来は、例えば、シンナー使用歴がある場合には、統合失調症との間に直接の起因性が医学的に認められない場合でも、「現在の障害の状態は、シンナー使用による影響が混在しており、当該請求傷病(統合失調症)のみの障害の状態を認定することができないため。」という理由で却下されるケースがありました。審査請求(不服申立)を行った結果、処分変更となりました。今後、この通達の趣旨が徹底されることを期待します。

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