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社会的治癒

障害年金の申請では初診日を特定することが重要ですが、「社会的治癒」が認められれば、初診日が変更されることもあります。つまり、初診日から長期間経過して、医療機関にかかることなく、社会復帰している場合は、再発後に通院した日が初診日として認められる場合もあります。

厚労省通達

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなって、社会復帰している状態を言う。      ただし、一般社会における労働に従事している場合であっても、薬治下または療養所内にいるときは社会的治癒とは認めない。                                                                                  起因する疾病があっても社会的治癒が認められる場合は、その後に初めて医師の診療を受けた日を初診日とする。具体的には、以下の要件をすべて満たした場合は、社会的治癒と認められ、新たに発症したものとして取り扱う。

 1 症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと                 
 2 長期にわたり、自覚的にも他覚的にも病変や異常が認められないこと
 3 一定期間、普通に生活または就労していること

療養の必要性がありながら、単に経済的理由によって医療を受けていないものについては、たとえ稼働していたとしても、社会的治癒があったものとは認めない。

 ➢ 社会的治癒が認められた具体例については、こちらをクリック

具体例 平成16年7月30日裁決〈障害給付〉裁決集310頁

 請求人は、統合失調症により障害の状態にあるとして、障害給付の裁定を請求したところ、保険者は、請求人の当該傷病の発病日は昭和55年11月頃であるが、当時請求人は厚生年金保険の被保険者ではなかったとして、障害給付を支給しない旨の処分をした。
 しかし、請求人は、前記のように発病して入退院を繰り返した後、昭和61年9月に退院した後は月1回程度の通院をして抗精神病薬(ハロペリドール HPD。通常使用量1日3~6mg)
、精神神経用剤(クロールプロマジン CP。通常使用量1日50~450mg)を主薬とする薬物療法及び精神療法を受けて、昭和62年12月からは適用事業所で勤務を開始した。勤務開始後の主薬の投与量は、HPDについては6mgが、CPについては、150mgが維持量として投与されており、平成2年1月にはCPが100mgに、同年3月にはHPDが4mgに減量されてこれが維持量とされ、平成4年7月から請求人が再入院する平成8年2月までの間はHPD又はインプロメン(精神神経安定剤。平成6年5月からHPDに替えて投与。その通常使用量は1日3~18mg)の投与量が3mgとさらに少量の維持量に変更され、CPの投与は平成4年11月から中止されている。このように、請求人に対する投与量は、遅くとも昭和62年12月から平成8年2月までの期間においては通常使用量の下限又は下限に近い水準で維持されており、「日常生活にあまり障害を与えない治療を受けていれば生体の機能が正常に保持され、悪化の可能性が予測されない状態」(風祭元「精神薬物療法の特徴と治癒概念」)にあったと認められることから、請求人は当時、精神医学的な意味でも、保険制度運用上の見地からも、「社会的治癒」に該当する状態にあったと判断できる。したがって、本件においては厚生年金保険の被保険者期間中である平成8年2月12日の受診をもって初診日とするのが相当である。

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