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事例8 保険料納付要件NG→社会的治癒により2級受給

 香川さん(仮名 30歳台女性)から次のような相談を受けました。「10年前、入社直後から上司からしつこくセクハラ発言を受けたことが原因で、気分が落ち込み何も手につかない状態になり退社しました。初めて精神科を受診し、うつ病と診断されました。自分で障害年金を請求しようと思い、年金事務所で相談したら、『保険料納付要件を充たしていない』と言われました。どうすればよいのでしょうか?」

 香川さんは、学生時代に国民年金保険料を滞納し、入社して厚生年金保険に加入直後に退社したため、保険料納付の直近1年特例も3分の2要件も充たしていませんでした。

 発病後の経緯を詳しくヒアリングした結果、次のことが判りました。・1番目の病院は、Aクリニックで、初診は2009年12月~終診は2011年6月であった。・その後、軽快したので受診せず、服薬もしなかった。・正社員として再就職後、結婚し、普通に仕事も家事もこなしていた。・ところが、出産後再発し、2017年8月、2番目のB精神科を受診した。・病状が悪化したため、退職した。・現在もB精神科に通院しており、双極性感情障害と診断された。

 厚労省は、障害年金の制度上、「社会的治癒」という概念を導入し、その後に初めて医師の診察を受けた日を初診日として新たに発症したものとして取り扱っています。具体的には、以下の要件をすべて満たした場合に、社会的治癒と認められます。1.症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと、2.長期にわたり、自覚的にも他覚的にも病変や異常が認められないこと、3.一定期間、普通に生活または就労していること

 精神疾患の社会的治癒期間については、他の傷病に比べ状態に変調があることから一般的に5年程度の期間を要するとされています。

 香川さんの場合、2011年6月から2017年8月までの6年間以上、受診・服薬せずに、普通に家事・就労していましたので、社会的治癒が認められました。その結果、再発後の2017年8月が初診日とされました。香川さんは、その当時、正社員であり厚生年金保険に加入していたので、保険料納付の直近1年特例が適用されました。香川さんは、障害厚生年金2級を受給することができました。

 なお、香川さんの病状については、当初は「うつ病」と診断されていました。しかし、気分の浮沈が大きく、気分が沈むと運動抑制や思考抑制が強くなりました。その一方で、抗うつ薬を服用するとすぐ気分は改善しましたが、高額な買い物を次々にしてしまったり、同時に複数の事をやろうと手を広げてしまう傾向がありました。そこで、主治医は「双極性感情障害」であると判断され、診断名が変更されました。

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