運営:鈴木健司社労士・精神保健福祉士事務所

大阪障害年金申請相談オフィス

大阪府羽曳野市羽曳が丘3−4−4

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請求パターン

障害認定日請求

障害認定日において、障害等級に該当している場合に障害年金が支給されます。

診断書 障害認定日以後3ゕ月以内の現症の診断書1枚が必要です。   

具体例

20歳前障害による請求

障害認定日又は20歳到達日のいずれか遅いほうにおいて、障害等級に該当している場合に障害基礎年金が支給されます。

遡及請求

診断書 障害認定日以後3ゕ月以内の現症の診断書1枚と裁定請求日(年金請求書を年金事務所に提出し、受理された日)以前3ゕ月以内の現症の診断書1枚が必要です。

事後重症請求

障害認定日において障害等級に該当していなかったが、その後病状が悪化したことにより障害等級に該当した場合に障害年金を請求できます。ただし、この請求は65歳到達日の前日(65歳の誕生日の2日前)までに行わなければなりません。なお、65歳前でも老齢年金の繰上げ受給をしている場合は、事後重症の障害年金を請求することはできません。

診断書 裁定請求日以前3ゕ月以内の現症の診断書1枚が必要です。

具体例

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代表:鈴木 健司

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