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A市社会福祉協議会のBさんから、「Cさんは、うつ病で障害年金を申請したが、初診日を証明できないという理由で受付られませんでした。サポートしてあげてください。」という電話がありました。
Cさんから話を伺うと、Dクリニック作成の受診状況等証明書(初診日証明書 以下「受証」と言う)に、Dクリニック受診の前に、「平成23年 パニック発作が生じ、Fクリニック受診」という記述があるため、初診日はDクリニックではないので、これでは初診日を証明できない、と市役所職員に言われたそうです。しかも、Fクリニックの初診日の当時、保険料未納であったので、保険料納付要件を満たしませんでした。
私は、「社会的治癒」を主張するしかないと考えました。社会保険の運用上、傷病が医学的には治癒に至っていない場合でも、予防的医療を除き、その傷病について医療を行う必要がなくなり、相当の期間、通常の勤務に服している場合には、「社会的治癒」を認め、治癒と同様に扱い、再度新たな傷病を発病したものとして取り扱うことが許されるものとされています。
そこで、私は、次のように主張しました。「Cは20歳時に結婚したが、夫婦生活にストレスを感じていた。パニック発作が数回生じたため、平成23年7月15日、Fクリニックを受診し、パニック障害と診断された。処方された薬を服用すると、パニック発作は収まったので、平成23年7月29日、2回で終診となった。平成23年10月、離婚し、大阪の母方に転居した。自宅にてWeb制作の自営業を起業し、週に約40時間労働し、月収は約15万円で、経費や生活費はそれでまかなうことができ、経済的に自立した生活を送っていた。また、食事、掃除・洗濯、買い物なども母親に頼らず、自分で行い自立した日常生活を送っていた。しかし、同居の継父との折り合いが悪くストレスを感じることが増え、人と関わることがしんどいと感じ始めた。平成29年4月頃、頭が上手く回らないなどと感じるようになったため、平成29年4月14日、Dクリニックを受診した。うつ病・社会不安障害と診断され、薬物療法が開始された。以上の通り、Fクリニックの終診日より、Dクリニックの初診日までの約5年8ゕ月間は、精神科を受診したことはなく、精神疾患に関する薬を服用したこともなく、自宅で自営業を継続し、普通に日常生活全般にわたり自立した生活を送っていた。よって、社会的治癒を申立てる。」
また、主治医のG医師に、診断書に、上述の経緯を書いて頂くようにお願いしました。
その結果、社会的治癒が認められ、Cさんは、無事に障害基礎年金2級を受給することができました。
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