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大阪障害年金申請相談オフィス

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事例31 重度知的障害なのに2級→審査請求で1級に変更

 Aさんから次のような相談を受けました。「息子のBは、重度知的障害で療育手帳Aを持っており、自閉症スペクトラムもあります。20歳になったので、障害年金を請求しましたが、2級と判定されました。特別支援学校の同じ程度の障害の同級生はみんな1級だったのに、なぜでしょうか。不服申立をしたいです。」

 診断書の「日常生活能力の判定」は全て「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」、「日常生活能力の程度」は知的障害の(5)にチェックされており、「等級目安」上は1級に該当します。

 2級と判定された原因を確認するために、保有個人情報開示請求により、障害状態「認定調書」を入手しました。「認定調書」の「認定医の等級判定理由」欄には、「DQ値」としか記入されていませんでした。DQ値とは、発達指数のことで、発達検査の結果値です(ちなみに、IQは知能指数)。診断書の「障害の状態」欄に、「新版K式発達検査 全検査DQ34」と記載されています。

 厚労省は、知的障害の程度について、「IQ(知能指数)Ⅰ:20以下を最重度、Ⅱ:21~35を重度、Ⅲ:36~50を中度、Ⅳ:51~70を軽度」と定義しています。

 認定医の思惑は、(DQをIQと同視して)「DQ34は、最重度ではないから、1級ではない」というものと推察されます。

 ガイドラインは、「目安と異なる等級になることもあり得るが、その場合は、合理的かつ明確な理由をもって判定する。」としています。そこで、「DQ34は、最重度ではないから、1級ではない」という理由が、合理的かつ明確と言えるかが、本件の争点です。

 障害認定基準は、知的障害1級とは、「知的障害があり、食事や身のわまりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの」としています。「最重度でなければ1級ではない」とは書かれていませんし、どこにも、IQ(知能指数)やDQ(発達指数)の数値を示していません。

 C公立病院の主治医のD先生は、次のような意見書を書いてくださいました。「知的障害とは、知的機能の欠陥と適応機能の明らかな欠陥が発達期に生じるものである。知的機能は知能検査によって測られ知能指数(IQ)で示される。しかし、適応機能は知能検査によって測ることはできず知能指数(IQ)で示すことはできない。よって、知能指数の値だけでは、知的障害の程度を判断することはできず、適応機能も総合的に評価し、判断するべきである。また、重度と最重度との違いは適応機能の違いにのみ基づくものである。現存の知能テストでは0.003パーセンタイル以下の知的機能の差を信頼性と妥当性を担保して測定することができないからである。また、新K式DQ(発達指数)がWISCーⅣIQよりも高く算出されやすいことが指摘されている。新K式とWISC-Ⅳは異なる背景を持つ検査であり、縦断的な評価には慎重を期す必要がある。認定医の見解は、IQとDQの違いも考慮せず、DQ値だけで知的障害の程度を判定するものであり、合理性はない。」

 ガイドラインは、「障害の程度の認定については、『障害等級の目安』を参考としつつ、『総合評価の際に考慮すべき要素の例』で例示する様々な要素を考慮したうえで、認定医が専門的な判断に基づき、総合的に判定する。」としており、66項目の考慮すべき要素を例示しています。

 認定調書の「特に考慮した事項の番号」欄には、「8」と記載されています。「考慮すべき要素の例一覧」の「8」は、「知能指数を考慮する。ただし、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を考慮する。」です。

 診断書には、「日常生活は常時全面的に要介助である」、「日中は生活介護職員の、夜間は両親の常時援助が必要。」などと記載されています。

 にもかかわらず、認定医が、「DQ値」のみに着眼して、以上のように診断書に明示された日常生活の様々な場面における援助の必要度を考慮することなく、目安と異なる等級である2級と判定したことは、保険者自らが定めたガイドラインに定められた「知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を考慮する。」に反していることが明白である、と審査請求書(不服申立)において主張しました。

 その結果、原処分が取り消され、1級に変更されました。

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