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大阪障害年金申請相談オフィス

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事例17 2番目医院の紹介状で初診日を立証し、2級受給

 高松さん(仮名 40代男性)の妻の尚子さんから次のような相談を受けました。「夫は自閉症で仕事が長続きせず転職を繰り返し、うつ病も併発したため退職しました。初診は15年以上前で、しかも遠方です。支援をお願いします。」

 高松さんは、小学生の時から先生に叱られることが多く、本人には悪気はないが他人が嫌がることをしてしまうため、仲間はずれにされていました。高卒後、就職しましたが、困難に直面します。マニュアル通りにしかできない。相手のコトバ通りにとってしまう(上司は、在庫数確認のつもりで、「在庫、見てきて」と指示したのに、本人は、いつまでもじっと在庫を見つめ続けていた)。行間や空気を読めず、職場で孤立してしまいます。

 平成16年11月、上司にすすめられ、東京の佐藤クリニック(仮名)を初めて受診し、「うつ状態」と診断されました。休職後、復職したのは別の勤務地だったため、佐藤クリニックには通院できなくなりました。新職場にも馴染むことができず、うつ状態が再燃し、平成19年7月、2番目のA医院を受診しました。休職後退職しました。退職に伴い、故郷の関西に帰り、A医院からの紹介状により3番目のB医院に転医しました。その後、C医院に転医し現在も通院中です。C医師は、「自閉症スペクトラムが原因で対人関係を構築できず、そのため自己肯定感が低下、慢性的な抑うつ気分」と診断されました。

 障害年金を請求するためには、まず、初診日を証明しなければなりません(受診状況等証明書「受証」)。私は、初診の東京の佐藤クリニックに確認しましたが、16年前のため、カルテは廃棄されていました。2番目のA医院のカルテも廃棄され、レセプトコンピューターのデータしか保存されていなかったので、初診・終診年月日しか判りませんでした。そこで、3番目のB医院を訪問したところ、2番目のA医院からの紹介状(H22年3月31日付)が保管されていました。その紹介状には、次のように書かれていました。「H16.11月、うつ初発。東京の某メンタル通院。H19.7/23 うつ状態再燃で、本院初診。」

 「東京の某メンタル」とは、佐藤クリニックのことですが、残念ながら、「某メンタル」としか書かれていませんでした。

 厚労省は、初診日証明が取れない場合の取扱いについて通知を発出しています(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)。その通知には、以下の記述があります。「請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができる」。

 障害年金を請求したのは令和2年2月で、A医院の紹介状の作成日付は平成22年3月31日ですから、「請求の5年以上前に医療機関が作成した資料」に該当します。その資料に、「H16.11月、うつ初発。東京の某メンタル通院。」という「請求者申立ての初診日が記載されている」のですから、初診日と認定されるべきです。

 私は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に上記の趣旨の申立書を添付して、裁定請求を行いました。その結果、同日(厚生年金加入)が初診日と認定され、高松さんは、障害厚生年金2級を受給することができました。 

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