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橋田さん(仮名 30歳台男性)は、4年前に「パニック障害」で本人請求されましたが、不支給になっていました。しかし、病状は改善せず、引きこもりの状態で就労することはできないため、再請求の支援を希望されました。
「障害認定基準」は、「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。」と規定しています。パニック障害は神経症の一種なので、それが不支給の原因と考えられます。
橋田さんは、16年前に初めて精神科を受診しパニック障害と診断され薬物療法を受け続け、いくつもの精神科の転医を繰返しましたが、一向に病状は改善しませんでした。そこで、1年半前に、知人の紹介で発達障害に詳しい前園医院(仮名)を受診することになりました。
前園医師は、橋田さんの幼い頃からの生きづらさを詳しく聞いて、心理テスト(WAISーⅢ)を勧められました。受検の結果IQ70台で、前園医師は「知的障害」の診断書を書いてくださいました。橋田さんは診断書と心理テスト結果を持参して相談に来られました。
「障害認定基準」は、「知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。」と規定しています。とはいえ、知能指数にも着眼されるので、IQ70超では、2級該当性は低いのではないかと危惧しました(橋田さんは国民年金加入なので)。そこで、検査結果を拝見した所、言語理解と知覚統合とに著しいギャップがあり、「発達障害」の特徴が現れていました。
後日、前園医院を訪問し、IQ70超では知的障害で2級は困難であることをご説明し、前園医師に相談しました。すると、前園医師は「橋田さんの生きづらさの主たる要因は、自閉症スペクトラムである」という趣旨の説明をしてくださいました。そして、「自閉症スペクトラム、知的障害」で診断書を修正してくださいました。
その結果、橋田さんは無事に、障害基礎年金2級を受給することができました。
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