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大阪障害年金申請相談オフィス

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事例9:本人が強迫性障害でNG→広汎性発達障害で2級

 池田さん(仮名 30歳台男性)のお父様から以下のような相談を受けました。「2年前に『強迫性障害』で請求したが、不支給でした。不支給決定通知書に『障害の状態は、障害年金1級、2級又は3級の対象となる障害に該当しません。』と記載されていました。しかし、息子は引きこもりでヘルパーの介護がなければ、入浴もできない状態です。再請求の支援をお願いします。」

 障害認定基準には、「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。」と記載されています。「強迫性障害」は神経症の一種ですので、それが原因で不支給になった、と思われます。

 ご自宅を訪問し、ご本人と面談させて頂きました。池田さんは、「毎朝、歯磨き・洗面を20ゕ条のマイルールで行なう。途中で邪魔が入った時は、最初からやり直さないと気がすまない。」などと強迫行為について丁寧に説明して下さいました。さらに、幼い頃のつらかったことを質問した所、「幼稚園の時から、仲間外れやいじめられた。特定の音が怖く、臭いが嫌だった。痛いので、肌着のタグを全部切っていた。」と教えて下さいました。このような、行う順序や特殊な決まったやり方への固執や感覚の過敏性といった特徴は、発達障害の可能性を示唆しています。

 ご本人・ご両親の承諾を得て、主治医の紙野先生(仮名)と面談させて頂きました。「池田さんは、他医で『強迫性障害』と診断されましたが、症状が持続する為に転医を繰り返した後、本院を受診されました。生育歴・生活歴、心理テスト(WAIS-R)の結果から、『広汎性発達障害』と診断を変更しました。」と、紙野先生は教えて下さいました。

 強迫性障害は、几帳面で真面目な人がなりやすいと言われています。広汎性発達障害の当事者は自分なりのこだわりを曲げることが出来ないという特徴があります。広汎性発達障害の自分の決まりごとを守るという非常に真面目な個性が原因で、強迫性障害という二次的障害を発症してしまう、と考えられています。

 紙野先生の「広汎性発達障害」の診断書と、出生時からの「病歴・就労状況等申立書」を提出しました。その結果、池田さんは、障害厚生年金2級を受給されました。

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