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大阪障害年金申請相談オフィス

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事例1:手帳3級の所持者でも障害基礎年金2級を受給

 就労継続支援B型(以下「就B」と言う)の精神保健福祉士(以下「PSW」と言う)から以下のような相談を受けました。                                         「小川さん(仮名 50歳台男性)は、統合失調症の症状が重いのに精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」と言う)3級しか持っていません。小川さんよりも症状が軽い方でも手帳2級・障害年金2級という当事者が多いのに、作業所で最も支援が必要な小川さんが、なぜ手帳3級なのでしょうか。小川さんは障害年金を受給することはできるのでしょうか(国民年金加入者は2級までしか受給できない)。

 そこで、手帳用診断書作成医の外山医師(仮名)にお会いしました。外山医師は「小川さんは、長期間、受診を中断されていたので、症状は重くないと判断しました。」という趣旨の説明をして下さいました。

 その後、何回も自宅や就Bを訪問して、ご本人、お母様、PSWから普段の小川さんの様子を伺がった所、以下のことが判りました。                       1.小川さんは「僕は病気ではないから、医院には行きたくない。薬を飲んだらしんどくなる。」とおっしゃり、受診中断はご本人に病識が無いことに由来していた。受診中断期間が長くなると、独り言・にやにや笑い・妄想等の症状が悪化していた。            2.就Bでは、作業中も独り言・にやにや笑いが多く、短時間しか集中できず、その後はミスが増えてしまう。他人に興味関心がなく、就Bでも孤立している。            3.自宅では、「テレビが僕の悪口を言っているから、しんどい」と訴えておられる。   

 ご本人には病識が乏しく、母親が同伴するのを嫌がり単身で通院されていたために、小川さんの病状が医師に伝わっていませんでした。そこで、上記のような聴取に基づいて、小川さんの生きづらさの実情をメモにまとめて、医師にお伝えしました。

 医師は、それも参考にして診断書を作成して下さいました。その結果、無事に、小川さんは障害基礎年金2級を受給することができました。

 なお、手帳の審査と障害年金の審査とは、それぞれ別々の機関が行っています。手帳の審査は府県・政令指定都市の精神保健福祉センターが行い、障害年金の審査は日本年金機構本部の障害年金センターが行っています。それぞれの診断書の「日常生活能力」欄の評価項目は、ほぼ同じです。したがって、障害年金の審査の際に、手帳の等級は判断資料にはなりますが、障害年金の等級が自動的に手帳の等級と同一になるわけではありません。医師に病状の実情をリアルに伝えることが大切です。

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