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大阪障害年金申請相談オフィス

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事例5 :うつ病で不支給→知的障害で受給

 障害者相談支援センターの精神保健福祉士から以下のような相談を受けました。     「紙山さん(仮名 40歳台女性)を支援して2年前に「うつ病」で障害年金の請求をしましたが、不支給になってしまいました。しかし、その後も症状は改善しないので、ご本人が再請求を希望されました。ところが、主治医は『前回の診断書でなぜ不支給になったのか、原因が分からないので』、と躊躇されています。再請求の支援をお願いします。」

 そこでまず、不支給の原因を探るために、日本年金機構に対して、「障害状態認定調書(不支給の理由が記載された書類)」の保有個人情報開示請求を行いました。届いた障害状態認定調書には、不支給の理由として、「抑うつ状態による日常生活に著しい制限が認められない」と書かれていました。そのことを主治医の浜田先生(仮名)に報告し、再請求について相談しました。

 すると、浜田先生は、「実は、紙山さんは以前から『物事の状況や意味が分からないことが多く、買い物時に代金の計算ができない』と訴えておられて、知的障害の傾向があります。」と教えて下さいました。その後、紙山さんは心理テスト(WAISⅢ)を受検され、その結果IQ40台でした。

 浜田先生は、「紙山さんは知的障害のために、家事・育児をどうしたらよいかわからず対応に困り、それに起因して、抑うつ状態が発症した、と考えられます。紙山さんの生きづらさは知的障害に由来するものです。」と説明して下さいました。

 そこで、「知的障害」で再請求することになりました。知的障害は先天性なので、「病歴・就労状況等申立書」は、出生日に遡って記入しなければなりません。私は、何回もご自宅を訪問して聴き取りました。紙山さんは、時折、涙を流しながら、幼い頃からのしんどかったことを話して下さいました。こうして出来上がった申立書も参考にして、浜田先生は診断書を作成して下さいました。

 その結果、紙山さんは無事に、障害基礎年金2級を受給することができました。

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