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H精神科病院デイケアの精神保健福祉士(PSW)のAさんから次のような相談を受けました。「近本さん(仮名 40代男性)の障害年金請求をサポートしましたが、不支給でした。受給している他のデイケア利用者よりも病状が重いのに なぜでしょうか?」
不支給原因を調べるために、厚労大臣宛保有個人情報開示請求によって、「障害状態認定調書」等を入手しました。その書類には、不支給と判定した理由として、「ADL(日常生活能力)が保たれ軽症」と書かれていました。診断書裏面の「日常生活能力の判定・程度」のチェックが「軽症」と判定されたことが主な原因、と考えられます。
また、近本さんは、自閉症スペクトラムですが、診断書の傷病名は「うつ病」としか書かれていませんでした。その理由を主治医のB先生に伺うと、「『発達障害』では、障害年金は難しいのでは?」と懸念されてのこと、とわかりました。さらに、近本さんは、B先生の問診に対して、「はい/いいえ」等と表層的に応答するのが精一杯で、日常の生きづらさを上手く伝えることができていませんでした。
そこで、近本さんに幼少期からのしんどかったことや、PSWのAさんに近本さんのデイケアでの様子をヒアリングさせて頂き、「病歴・就労状況等申立書」とオリジナルの「日常生活状況票」を作成し、B先生にお伝えしました。
近本さんの生きづらさは、自閉症スペクトラムに由来するもので、その二次障害として、うつ病を合併しておられます。B先生は、再請求の診断書には、傷病名:「自閉症スペクトラム、うつ病」と記入され、「障害の状態」欄にも、自閉症スペクトラムについての状態像を具体的に記入してくださいました。
その結果、近本さんは再請求では無事に、障害基礎年金2級を受給することができました。
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