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大阪障害年金申請相談オフィス

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事例28 「抑うつ状態と双極性とは相当因果関係あり」との主張が認められ、厚年2級受給

 就労継続支援B型(就B)の相談員からつぎのような相談を受けました。「明石さん(仮名 40代男性)は、本人が年金事務所で相談したのですが、『保険料納付要件を満たしていない』という理由で、書類ももらえなかったそうです。本当に障害年金を受給できないのでしょうか?」

 明石さんからヒアリングした受診履歴は以下の通りでした。「H25.12~A医院 抑うつ状態→H28.12~B医院 双極性感情障害→H30.10~C医院 双極性感情障害→R2.1~D医院 双極性感情障害」

 年金事務所職員は、「現在の『双極性感情障害』の初診日は、『H28.12,B医院』であり、同日を基準にすると、納付要件を満たしていない」と回答したそうです。

 しかし、「障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が初診日」となります。すなわち、初診日は「同一傷病の1番目」と機械的に決まるわけではありません。

 双極性感情障害の躁状態では、とても気分がよいので、本人には病気の自覚がありません。そのため、うつ状態では病院に行くのですが、躁状態のときには治療を受けないことがよくあります。

 明石さんの場合も「A医院でしばらく薬を飲むと、気分がよくなったので通院しなくなった。」と振り返っておられます。A先生は、明石さんの「うつ状態」の局面しか診ておられないので「抑うつ状態」と診断された、と推察されます。しかし、その後の病状の全局面からすれば、Aの時点で、すでに双極性感情障害が発病していたと考えられます。そうすると、現在の「双極性感情障害」と、初発の「抑うつ状態」とは相当因果関係がある、と認められます。

 本件では、「H25.12,A医院」が初診日であり、同日を基準にすると、納付要件を満たしていました。以上のように申立てた所、明石さんは障害厚生年金2級を受給することができました。

 明石さんのように、社労士に相談してくれなかったら、どうなっていたでしょう。年金事務所の職員におかれましては、マニュアル通りに機械的な判断が困難な場合は、上司に相談するなり、障害年金センターに照会する等、当事者に不利益にならないように慎重な対応をお願いいたします。

 

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