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大阪障害年金申請相談オフィス

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事例29 10年以上前の「パニック障害」で初診を証明

 このホームぺージをご覧になった神田さん(仮名 30代女性)は、次のように相談されました。「自分で手続きしようとしましたが、初診が十年以上前で、何軒も転院していたので、初診証明ができず、障害年金は諦めていました。しかし、病状(双極性感情障害)が悪化したので、やっぱり申請したいので、代行をお願いします。」

 本件の課題は、「初診日は10年以上前のA医院でカルテが廃棄されている」、「当時の診断名は『パニック障害』で、現在の双極性感情障害との相当因果関係が認められるか」です。

 2番目のB医院のカルテも廃棄されていました。3番目のC先生に問い合わせると、「カルテに『平成21年1月頃からパニック発作みられA医院通院、以降B医院に転院するも前医とあわず、平成25年4月26日、当院初診、気分障害と診断。』と書いている。」というお返事でした。

 この経緯を C先生に「受診状況等証明書」に書いて頂き、A・B医院についての「受診状況等証明書が添付できない申立書」と共に提出しました。さらに、「代理人の初診日についての申立書」を作成し、「初診時のパニック障害と現在の双極性感情障害とは、相当因果関係がある」旨を主張しました。その結果、神田さんは、障害基礎年金2級を受給できました。

 パニック障害は、さまざまな精神疾患と併発することがあります。双極性感情障害も例外ではなく、双極性感情障害の方がパニック障害でもあるということは珍しいことではありません。パニック障害とは、不安感、電車に乗っているとき、会議中などがきっかけでパニック発作が起きる病気です。発作の症状は、動悸、発汗、頻脈、息苦しさ、めまい、過呼吸等の異常とともに、強い恐怖や不安を感じ、「このまま死んでしまうのでは」と思ってしまうというものです。このようなパニック障害と双極性感情障害は併発してしまうことが珍しくありません。その場合の双極性感情障害の症状は、急速に躁状態とうつ状態が入れ替わってしまう方が多い、と言われています(ラピッドサイクル)。

 このような理由で、初診時の「パニック障害」と現在の「双極性感情障害」との間の相当因果関係が認められました。

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