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事例33:20歳誕生日の3ゕ月以上前後の診断書で受給

 A精神科のB精神保健福祉士から次のような相談を受けました。「Cさん(25歳男性)は、自閉症スペクトラムで17歳の時から当院を受診しています。障害認定日請求(20歳到達日請求)を希望されていますが、20歳誕生日前後3ゕ月間には受診されていませんでした。どうしたらよいでしょうか?」

 障害認定日請求を行うためには、原則として、障害認定日である20歳到達日の前後3ゕ月以内の現症の診断書の提出が必要です。

 しかし、Cさんは当該期間に受診していませんでした。受診予約はしていたのですが、いざ当日になると、戸締り確認の強迫症状により外出できなかったためです。

 自閉症の当事者は、こだわりが強いために、戸締り・手洗い・消灯・消火などを一度確認しても不安になり何回も繰り返してしまい、遅刻したり欠席したりしてしまうという強迫症状を併発してしまう方が多くいます。

 A精神科に、Cさんの受診歴を尋ねると、「20歳誕生日の7ゕ月前と1年後に受診している」とのことでした。主治医に相談すると、D医師は「自閉症スペクトラムの特性自体は不変なので、20歳誕生日時点の症状も同様であった、といえます。」と説明されました。

 そこで、20歳誕生日の7ゕ月前、同1年後、現在の現症の3枚の診断書を依頼し、「強迫症状により外出困難なため前後3ゕ月以内の受診歴はない。自閉症スペクトラムの特性自体は不変なので、20歳到達日の現症も同様であった。」旨を書いてくださいました。

 これによって、Cさんは無事に、20歳到達日に遡って受給することができました。

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