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事例15:精神病の病態(うつ病)を示す強迫神経症で受給

 笹岡さん(仮名 50代女性)の夫から、次のような相談を受けました。「妻は戸締りを何回確認しても不安で、強迫神経症と診断されました。障害年金の手続きの支援をお願いします。」

 認定基準は、「神経症は、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」としています。

 笹岡さんにお会いして話を伺いました。「最初は鍵閉め確認から始まりました。手洗い、電気・ガスのON/OFF、洗濯、掃除、炊事とどんどん確認の対象が増えました。自分でも頭では『本当は鍵は閉めた』とはわかっているのですが、それでも、何回も何回も確認しないと不安で、次の行動に移ることができません。自分ひとりでの確認では安心できなくなり、昼夜かまわず夫にも一緒に確認してもらわないと気がすまなくなりました。日常生活に大きな支障が出たため、精神科を受診しました。しかし、お薬をのんでも一向に確認行為はおさまりませんでした。戸締り確認に疲れ果て、そもそも戸締り不要にするために外出をしなくなりました。家中が清潔であることの確認も苦しいので、自室に一日中ひきこもるようになりました。仕事帰りの夫に家事を全部任せっきりになってしまい、自己嫌悪感が強まりました。」

 強迫観念による気分の落ち込みや強迫行為を避けようとして引きこもるといった行動が、うつ病の発症につながりやすくなっています。強迫観念による恐怖や不安は大きくなり、それを解消するための強迫行為にかかる時間はドンドン増えていきます。そして、次第にあらわれる日常生活での支障や家族・友人とのトラブルが自責の念につながりうつ病をまねくのです。強迫性障害という病気が原因と理解できても「一生治らないのではないか?」という絶望感がうつ病につながるケースもあります。

 主治医の佐々木先生に、「神経症は認定の対象とならない」ことをご説明し、次のような記述がある「診断書記載要領」をお渡ししました。「①「障害の原因となった傷病名」欄に神経症圏(ICD-10コードがF4)の傷病名を記入した場合であっても、「統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害」または「気分(感情)障害」の病態を示しているときは、その病態とICD-10コードを記入してください。」

 佐々木先生は、診断書に「強迫性障害(F42)、うつ病エピソード(F32)」と記載してくださいました。うつ病エピソードは、気分(感情)障害の一種です。その結果、笹岡さんは障害基礎年金2級を受給されました。

 後日、笹岡さんの夫は、ご本人の近況を報告して下さいました。「『パートで働かなければ』という不安から解放されたおかげで、鍵閉め確認などの強迫症状がマシになりました。」

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